| 教育訓練給付制度とは |
| |
 |
|
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の 20 %(被保険者期間3年以上、但し、初回に限り被保険者期間1年以上で受給可能)に相当する額(上限10 万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
|
| |
|
|
| 制度の詳細については厚生労働省または中央職業能力開発協会のホームページをご覧下さい。 |
| |
母子家庭自立支援教育訓練給付金にも対応!
母子家庭の母親で、児童扶養手当の支給を受けていて、
雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のない方は、
母子家庭支援の母子家庭自立支援教育訓練給付金制度を 利用して受講可能です。
※詳細条件等、必ず、講座の受講及び訓練開始前に お住まいの市区町村役所にお問合せください。 |
|
|
| 対象講座 |
| |
| |
当スクールの教育訓練給付制度指定コースは次の通りです。 |
| |
|
|
|
|
|
| 申込から受給まで |
|
| |
|
| |
受給資格があるかを確認 |
|
| |
|
基本的には「雇用保険の被保険者であった期間が通算3年以上
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)」の方が対象です。
必ずしも3年の期間が連続である必要はなく、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、それ以前に被保険者であった期間も通算されます。
また、現在働いていなくても、離職期間が受講開始日から遡って1年以内で支給要件期間が3年以上あればOKです。
ハローワークで簡単に照会できますので申込前に必ず確認して下さい。
ご入学申込手続きの他に「教育訓練給付制度」利用申し出の手続きが別途必要となりますので制度ご利用の方は必ずお申し出ください。
|
|
| |
各講座の受講資格を確認 |
|
| |
|
当スクールの教育訓練給付制度指定コースは、各講座毎に実務経験又は「キャリアカウンセリング」をうけていること等の受講するための条件が設定されています。詳しくはお問い合わせ下さい。
|
|
| |
教育訓練給付金の支給を受けるには |
|
| |
|
実際に支給を受ける為には各講座修了後にスクールより発行される教育訓練修了証明書が必要となります。
修了証明書はレッスンを 8 割以上受講した方のみに発行されますので、レッスンはなるべく休まずに受講しましょう。
|
|
| |
講座を修了したら1ヶ月以内にお手続きを |
|
| |
|
講座を修了後に教育訓練支給申請書、修了証明書、受講料の領収書をお渡ししますので、住所地を管轄するハローワークの窓口へ提出してください。
申請期限は修了の翌日から起算して1ヶ月以内となりますのでご注意ください。 |
|
|